外国人材採用のために必要なことって?Part1

取材&構成:徳橋功
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私たちは“世界への窓”となることを目指し、日本であらゆる分野において活躍する外国人たちの声を届けてきました。また日本企業に勤務する外国籍社員へのインタビューも行ってきました。その一方で彼らを支える日本人に向けたコンテンツとして、イスラム教など海外の宗教やそれにまつわる文化に関する講演を記録し、このサイト上に展開してきました。

そしてオリンピックイヤーである2020年、私たちはもう一歩踏み込み、外国からの人材受け入れを検討されている企業に役立つ情報を発信しようと考えました。その第1弾として、今年1月末に(株)マイナビグローバルが開催した「はじめての外国人材採用セミナー」をご紹介します。

日本国内の労働人口の減少により、外国人材の採用が注目を集めている昨今。しかし「採用に向けて何から始めて良いのか分からない」という企業が多いとのことで、その現状を踏まえ、外国人材採用にかかわる基礎知識を中心に、在留資格や採用に関する情報を共有する2部構成セミナーが企画されました。

まずは外国人材受入コンサルタントの風間弘将氏によるセミナーの内容の一部をお届けいたします。

 

パート1 外国人材採用と在留資格

風間弘将氏
㈱トッパントラベルサービス 海外人事営業部 海外人事サポート 部長
2010年に人事担当者向けアウトソーシング事業“海外人事サポート”立ち上げ。以来、外国人社員受入に向けたビザ手配に関するコンサルティングや、外国人材の採用および受入体制のアドバイスなどを日系企業中心に展開。

写真提供:マイナビグローバル

※セミナーの一部のみ掲載します。

 

外国人採用増加の背景

昨年(2019年)4月に改正入管法が制定され、ブルーカラーの労働力人材を対象とした“特定技能ビザ”という新たな在留資格が導入されました。

また、これは弊社が入国手配や日本での銀行口座開設などお手伝いさせていただきましたが、フリマアプリ大手のM社さんが昨年採用した100人超のうち、約半数にあたる44人がインドなどの外国籍で、そのほとんどが現地で採用されたIT人材でした。このようにIT業界などでの海外人材採用は日本企業で進んでおり、特に大手企業での平均外国人材採用人数が増加しています。

 

外国人材の出身国別割合の変化

弊社が外国人材受け入れサポート事業を開始した2010年当時は、中国国籍が9割以上を占めていました。しかし最近は、中国人材の就労者の割合は減っています。その要因として、中国国内企業の待遇が上がっていることが挙げられます。中には日本企業のそれを上回るところも出てきているほどで、日本への留学生が日本企業に入らずに中国に帰国する人が増えています。

その一方で非常に増えているのがベトナム、フィリピン、マレーシアなどASEAN諸国の人材であり、またIT人材では韓国やインドの出身者が圧倒的多数を占めています。

 

ビザの種類

企業様に関連するビザは以下の通りです。
●留学ビザ(20万人)
近年、取得が厳格化。出稼ぎ目的の留学ビザ取得ケースの散見がその背景。
●技能実習ビザ(27万人)
技能実習生の管理の在り方の見直しが問われている。
●特定技能ビザ ※2019年新設
技能実習を終えた人々が当ビザに切り替えることになっているが、あまり進んでいないのが現状。
●技術・人文知識・国際業務(18万人)
現状、外国人材を雇用する場合に最も一般的な就労ビザ。
●高度専門職 ※2015年新設(0.7万人)
近年、企業からの問い合わせが増加。日本での永住許可要件が他の在留資格保有者に比べ大幅に緩和される。また家事使用人などを呼び寄せることが可能。
●特定活動46号 ※2019年新設
小売業や飲食業などサービス業での就労が可能。
●地位身分に基づく在留資格(49万人)
永住者、日本人の配偶者など

特定技能ビザ除く上記在留資格の発給数は、全て右肩上がりで増加しています。アルバイトも留学に紐づく形で増えていますが、週28時間という制限を守ることが必須になってきます。

 

在留カードの確認

日本在住の外国人は、在留カードを必ず保持しています。もし雇用したい外国籍の方がいれば、在留カードの期限や、カードに記載されている在留資格の確認は必須です。確認のタイミングですが、できれば内定承諾を受ける直前、または最終面接の直前が良いでしょう。その際はカードの表面だけでなく、引っ越しなどした際に新しい住所が記載される裏面も確認してください。

また中国など漢字圏出身者の氏名については、最初に発行される在留カードには漢字表記ではなく、ローマ字表記(いわゆる“ピンイン”)の氏名が記載されています。のちに携帯電話の契約や銀行口座の創設の際に重要になってきますので、覚えておいてください。

 

技術・人文・国際資格の受入条件

入国管理局は、申請者の学歴と企業の事業の安定性、申請者の職歴と企業の業務内容、これらの関連性を見ています。そのため文系の学歴を持つ申請者であれば企画・営業・マーケティング、理系の学歴を持つ申請者であれば開発・設計・技術の業務内容でビザを申請しないと、学位と就労内容が合わなくなります。例えば経済学部や経営学部の出身者がエンジニアを希望する場合、もしかしたら申請者がその業務に関する知識を持っているかもしれませんが、専攻内容からは読み取れず、関連性が薄いと判断されます。また理系学部出身者を営業部門に就かせようとすると、専攻と業務内容の関連性や語学レベルを問われます。これらのケースでも決して在留資格が下りないわけではありませんが、取得は難しくなりますのでご注意ください。

求人募集の際も、求人した職務内容と、募集対象を文系の人材にするのか理系の人材にするのかを決めておいていただければと思います。

また時々「入社式に外国籍の方が来ましたが、在留カードを見ると“就労不可”と書いてありました」という連絡が企業様から弊社に来ます。その時点でアウトです。それはつまり不法就労になってしまうので、最悪の場合は本人の在留資格取り消し、強制国外退去になります。また企業側にも厳しい罰則が科されます。企業側のイメージを落とし、入管にも記録が残るため、継続した外国人材採用が困難になりますので、ご注意ください。

 

このほか、以下のトピックについて風間氏よりお話がありました。
●ケース別在留資格申請手続き(留学生や海外大学生など)
●企業内転勤の受入条件
●短期商用ビザの受入条件(出張、面接、会社見学など)
●宿泊業やIT業界でのケーススタディー(在留資格が発給されるケース&発給されないケース)
●海外大学の学生を雇用する際に確認すべき点(インド、香港を例に)
●採用の際、特に注意を要する出身国(フィリピン、タイ、韓国、ミャンマーを例に)
●特定活動46号(小売・飲食・宿泊・介護・製造分野などで日本語でのコミュニケーション能力を要する業務に従事する外国人材が申請する資格)
●特定技能(非大卒者の労働者を雇用する際に申請する資格)
●最終学歴と申請可能資格 まとめ
●外国人材が入社する際の注意点
(人事制度説明、日本語教育、異文化理解、メンタルケアなど)
※在留資格の作成・申請は提携の行政書士が取次業務を行っております。

詳細はマイナビグローバルが今後開催するセミナーにてご確認ください。

 

パート2「外国人材採用のポイント」へ→クリック!

 

関連リンク

マイナビグローバル:mgl.mynavi.jp/

 

My Eyes Tokyo

Interviews with international people featured on our radio show on ChuoFM 84.0 & website. Useful information for everyday life in Tokyo. 外国人にとって役立つ情報の提供&外国人とのインタビュー

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